発表の場、交流の場をお探しのみなさまへ
安曇野高橋節郎記念美術館では、施設の一部を貸出しいたします
展示、芸術・文化に関わる講座・催し等に、使用していただくことができますので、下記の要領をお読みのうえ、ご希望の方は安曇野高橋節郎記念美術館までご連絡ください。みなさまのご利用をお待ちしています。
ご連絡先 (Tel 0263-81-3030 )
<施設の貸出、使用の方法>
1 使用できる施設 : 安曇野高橋節郎記念美術館 南の蔵 および 主屋
2 使用できる時間 : 午前9時から午後5時 最長2週間まで
3 貸出しの条件
ア. 使用料を申し受けます。(詳細下記)
イ. 事前申請が必要です。(申請書は下記よりダウンロード、または美術館受付に用意してあるので、記入の上提出。申請は使用日の6ヶ月前から7日前まで)
ウ. 展示、催し等の列品、飾付等の準備、および片付けは全て使用者で行ってください。(南の蔵には展示用の照明のみ取り付けてあります。)
エ. 展示物、備品の管理・保全は使用者で行ってください。必要に応じて、使用期間中は、施設内に責任者・管理者をおき、これらの管理・保全に努めてください。
オ. 施設等の現状を変更する事を禁じます。
カ. 物品の販売を禁じます。
キ. 飲食を禁じます。(また、喫煙、火器の使用・持ち込みは出来ません。)
4 使用料
※ご利用の方は、申請書を提出される前に、来館いただきあらかじめ施設をご覧ください。
安曇野高橋節郎記念美術館施設使用にあたって
施設使用申請書を提出し使用許可書を受けた方(使用者)は、以下の事を守ってご使用ください。
1 施設を使用するときは、許可書を職員に提出しなければならない。
2 使用の際は、一般来館者の施設への入場に便宜を図るものとし、特別な事由のない限り、閉館時刻までは、入場を拒んではならない。
3 入場者の安全確保の設置を講ずること。
4 施設内外の秩序を保つため必要な責任者及び整理人を置くこと。
5 使用期間中は施設内の整理整頓に努め、管理人の食事等で出たゴミはその日のうちに持ち帰ること。
6 ギャラリーとして施設を使用する場合の使用期限は、2週間を超えることが出来ない。ただし、安曇野高橋節郎記念美術館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
7 展示物及び備品の管理・保全は使用者が行うものとし、火災、地震、盗難、不慮の事故等により、使用者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。
8 安曇野高橋節郎記念美術館長の許可を得ないで次に掲げる行為をしてはならない
ア. 施設等の現状を変更する事。(釘打ち禁止、作品キャプションははがれやすいセロハンテープなどで壁に付ける)
イ. 飲食をすること。
ウ. 指定された場所以外で喫煙等火器を使用すること、持ち込むこと。
エ. 物品を販売すること。
オ. 広告又はこれに類する張り紙等を表示すること。
カ. 前各号に掲げるもののほか、安曇野高橋節郎記念美術館長が特に不適当を認めたこと。
9 故意又は過失により記念美術館の施設、設備、作品等を滅失し、又は損傷した者は、安曇野高橋節郎記念美術館長の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
10 安曇野高橋節郎記念美術館長は、記念美術館の管理上必要があると認めたときは、使用中の記念美術館の施設に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行いことができる。
施設使用許可申請書
・施設の使用は、使用日の6か月前から予約が可能となります。設備等については、直接お問い合わせください。
・事前申請が必要です。美術館受付にてお手続きいただくか、下記「施設使用許可申請書」をクリックしてA4サイズで印刷した後、出力された様式に申請者の住所、氏名などの必要事項を手書きし、ご捺印のうえ、安曇野髙橋節郎記念美術館にご持参いただくか、郵送してください。